フロントガラス・運転席・助手席について
平成15年4月より、道路運送車輌法の、不正改造の禁止及び整備命令手続き等の強化、整備管理者制度の見直しがあり、カーフィルム施工に関する部分が、一部強化されました。カーフィルムは道路運送車両の保安基準によって下記の箇所に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。
不正改造の禁止及び整備命令手続き等の強化
①自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等により保安基準に適合していない自動車の使用者に対し、必要な整備をした上で現車指示を行うことを義務付け、それに違反した場合は、当該自動車の使用を停止することとする。
②何人(施工業者も対象)も、自動車又はその部分の改造、装置の取り付け又は取り外し等、当該自動車が保安基準に適合しないこととなるものを行ってはならないこととする。
具体的な不正改造の事例
・著しい騒音を生じさせる改造(消音器切断、不正マフラー取付等)
・走行安定性を損なうような車高上げ、路面接触等通行に支障をきたす車高下げ
・車体からはみだすような幅広タイヤの装着
・運転視界を妨げる濃い着色フィルム貼付
下記の部分が強化されました
カーフィルムは道路運送車両の保安基準によって下記の箇所に貼る場合は、その窓ガラスの可視光線透過率は70%以上が必要です。
①前面ガラス
②運転者席の側面ガラス
③助手席側面ガラス
運転者自らに関わる罰則
①整備命令を無視し、かつ②整備不良車を運転した場合には、下記の両方の条項に違反したことになり、合算の罰則が課せられます。
①整備命令
地方運輸局長は、自動車が保安基準に適合しなくなるおそれがある状態又は適合しない状態にあるときは、その使用者に対し、保安基準に適合しなくなるおそれをなくすため、又は保安基準に適合させるために必要な整備を命ずることがあります。 また、この命令に従わない場合には、当該自動車の使用を停止し、または使用の方法若しくは経路を制限することがあります。(道路運送車両法第54条)命令に従わない場合は、6ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金が課せられます。
②整備不良車の運転の禁止
車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両の保安基準に適合しないため交通の危険を生じさせ、または他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはなりません。(道路交通法第62条)違反した場合は、3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課せられます。
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